令和2年12月
魚沼薬剤師会 在宅介護委員会作成
他職種より「これから在宅薬剤管理が必要な患者」について相談・依頼を受けた場合のガイドラインを提供しています。
はじめに
現在、在宅医療が国策や県の方針で推進されていること、かつ、自宅で薬の管理・服薬ができずにいる高齢者が多くいるという状況があります。
そういった中で、ケアマネージャー等の他職種から「今まで薬剤師の在宅薬剤管理をしていなかったが、薬剤管理が必要であると考えられる患者」について、薬局に対し『在宅(居宅)薬剤管理指導』を担当してもらえるか?等の相談・依頼が、今後ますます増えてくることが想定できます。
薬剤師の在宅(居宅)薬剤管理指導は、ケアマネージャー等の他職種や薬剤師の判断だけで行えるものではなく、医師が必要と判断し、医師の指示があってから開始することが大前提です。
このガイドラインは、医師の指示を得る前後の段階において、他職種から在宅(居宅)薬剤管理指導を担当してもらえるか?等の相談・依頼があった場合に、どの薬局が相談・依頼先となるかを魚沼薬剤師会の在宅介護委員会で考え、作成したものです。
ガイドラインに則り、地域でのスムーズな他職種・薬局間連携がなされることを期待しております。